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ポジティブリスト制度は残留基準が設定されていない農薬等が一定量を超えて残留する食品の販売等を原則禁止することであり、制度全体としては国民の健康を保護することです。

そして、ポジティブリスト制度は、以下の3点が骨子となります。

(1) 人の健康を損なうおそれのない量(「一律基準」という。)として、0.01ppmが設定されました(平成17年厚生労働省告示第497号)。
(2) 人の健康を損なうおそれのないことが明らかなもの(「対象外物質」という。)を定めました(平成17年厚生労働省告示第498号)。
(3) 現在世界的に使用実態のある799品目の農薬等について、既存の基準や国際基準(CODEX基準)などに基づき、食品に残留する量の限度(「残留基準」という。)が食品、添加物等の規格基準として設定された(平成17年厚生労働省告示第499号)。


尚、これに関しての詳しい情報は下記をご参照下さい。


参考資料

1)食品に関するリスクコミュニケーション
(輸入食品の安全確保及び残留農薬等のポジティブリスト制度の導入についての意見交換会)資料

【解説】制度の概要に関しては、全国各地にて開催されました「食品に関するリスクコミュニケーション(残留農薬等のポジティブリスト制度の導入についての意見交換会)」における説明資料に詳細が記載されております。下記サイトより各地で開催されました、残留農薬などに関する意見交換会のページをご覧頂きますと、配付されました資料がリンクされており、閲覧することが出来ます。

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/iken/index.html


2)[平成17年11月29日食安発第1129001号]
食品衛生法等の一部を改正する法律による改正後の食品衛生法第11条第3項の施行に伴う関係法令の整備について

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/zanryu2/dl/051129-3.pdf

3)[平成17年11月28日厚生労働省発食安第1128001号]
食品に残留する農薬等に関するポジティブリスト制度の導入について(回答)

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/zanryu2/dl/051128-1.pdf

4)薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会
(平成17年9月27日開催)配付資料「資料3-1食品に残留する農薬等に関するポジティブリスト制度における暫定基準の設定(最終案)等に対して寄せられた御意見に関する回答案」

【解説】ポジティブリスト化における香辛料の取り扱いについては、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会(平成17年9月27日開催)にて審議されておりますので、下記サイトよりご覧下さい。

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/09/s0927-7.html


関連情報リンク

農薬等のポジティブリスト制度関連

厚生労働省ホームページ
・ 食品の安全に関するQ&A


・ 食品中に残留する農薬等のポジティブリスト制度


・ 意見交換会開催状況(リスクコミュニケーション)

財団法人 日本食品化学研究振興財団ホームページ
・ 食品中の残留農薬Q&A


ポジティブリスト制度Q&A
・ 日本生協連安全政策推進室

・ 株式会社環境研究センター「ポジティブリスト制度 Q&A」


残留基準
・(財)日本食品化学研究振興財団
「食品に残留する農薬、動物用医薬品及び飼料添加物の限度量」

・ 叶H品科学広報センター「農産物中の残留農薬基準」


農薬関連
・ 農林水産省ホームページ 「農薬コーナー」

・ 叶H品科学広報センター 「農薬について」

・ 農薬工業会 「農薬Q&A」

・ 農薬ネット

スパイス関連
・ 全日本スパイス協会 「香辛料の分類と特徴」


以下、当協会会員のホーム・ページを参照下さい。




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